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耐震化建物 都が独自マーク導入 震度6強基準


都内にある住宅やビルなど建物の耐震化を進めるため、都は三月末までに、震度6強程度の揺れにも耐震性のある建物に掲示する独自の耐震マークを作成する。財団法人「日本建築防災協会」などによる耐震マーク制度は一九八一年の建築基準法改正以前の建物を対象にしているが、都独自マークは改正後の建物も対象にする。一般都民がマークを基準に建物の耐震性を判断できる制度にする狙いがある。 (松村裕子)

 協会と地方公共団体でつくる「既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会」による耐震マークは二〇〇八年二月に創設された。全国で住宅の耐震化率をアップさせるためだった。

 都の独自マークは、一九八一年より前の旧耐震基準で造られた建物の場合、耐震診断の結果や耐震改修の検査済み証を示せば、マークを交付する。八一年の基準で建てられた建物は完成時に交付された検査済み証の提示を条件とする。新築の場合は、都や区市町村で検査済み証を渡す際に同時に交付する。

 交付は無料で、入り口など目立つ場所に張りつける。大型ビルや百貨店、店舗、住宅など規模によって数種類用意する。普及を図るため、業界団体へ掲示を働き掛ける。

 都によると、都内の住宅(戸建て、共同住宅)での耐震化率は〇九年度で約80%にとどまる。二〇年度に95%以上を目標に掲げており、マークの普及で耐震化に弾みをつけたい考え。

 都は昨年三月に災害時に支援物資などを運ぶ「緊急輸送道路」沿いのビルに耐震診断を義務付ける条例を制定した際、沿線の適合ビルに耐震化マークを交付することを計画した。東日本大震災の発生を受け、都民の防災意識を高めるため、都内の全建物に対象を拡大した。

 都は「将来的には、マークの有無で客が店を選べるほどに普及させたい」としている。

<国の耐震基準> 1981年の建築基準法改正以前の旧基準は、中規模の地震(震度5強程度)で損傷しないことが求められていた。改正後の基準は、これに加え、大規模な地震(震度6強程度)でも、損傷はあっても生命に危険が及ぶ倒壊や崩壊が起きないことが要求されるようになった。     東京新聞

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