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確認申請書等の様式変更について(11/27)

 建築基準法施行規則の一部を改正する省令が本年10月30日に公布され、11月27日に施行されます。
この規則改正は、建築士法の改正に伴う一定の建築物の
「構造設計一級建築士・設備設計一級建築士による関与(設計又は法適合確認)」に対応することを中心としたもので、
「確認申請書」、「計画変更確認申請書」および「建築計画概要書」(いずれも建築物用)の様式の一部が変更されることになります。
施行日(11月27日)以降に引受される確認申請については新様式で申請していただくことになりますので、よろしくお願いいたします。

なお、今後事前相談や仮受等の対応を行なうものにあっても、施行日以降の正式引受となるものについては、新様式によることが必要となりますので、
不明の点は当社申請窓口へご相談ください。
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