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賃貸住宅も住宅瑕疵担保履行法の対象であることを知っている事業者は64.3%/国交省調査

国土交通省は14日、住宅瑕疵担保履行法の浸透度を把握する調査結果を発表した。

 同調査は、同制度の周知度や理解度を把握するため、無作為に抽出した建設業者や宅地建物取引業者1万7,150事業者に対し、2009年3月16~25日にアンケートを郵送して実施したもの。有効回答数は5,767で回収率は33.6%。

 新築住宅を引き渡すには、保証金の供託または保険への加入が義務付けられることを知っていると答えた住宅事業者は、平均で98.8%と高い数字となった。
 また、義務付けの開始が09年10月1日であることを知っている事業者は93.8%、契約日が義務付け開始前でも、引渡しが10月1日以降の場合は、義務付けの対象になることを知っていると答えた事業者は89.2%となった。

 なお、保険に加入するには、着工前に保険の申込み手続きをする必要があることを知っている事業者は92.6%であったが、保険料は加入時の一括払いであることを知っているのは78.3%にとどまった。

 また、賃貸マンションや賃貸アパートも対象として含まれることを知っていると答えた事業者は64.3%にとどまった。

 同省では、法律の本格施行に向け、同調査を踏まえた重点的な広報を実施していく考え。

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